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本人限定受取郵便 [仕事]

久しぶりに仕事に関連する記事を書いたので,今日は前回の記事に関連することにしました。

私たちにとって郵便は生活の一部になっていますが,「本人限定受取郵便」はそう一般的なものではないでしょう。
この取り扱いは,「親展」の更に秘匿性あるいは特定性の高い文書で差出人が指定した人だけが受け取ることができる郵便サービスです。

郵便局1.jpg郵便局2.JPG

私の仕事で言えば,不動産の権利証(現行は「登記識別情報」)を紛失し登記申請で提出できない場合に,法務局から意思確認の通知がなされるとか,私たち司法書士が,遠隔地にいる本人の意思を確認する場合などに使われています。
また,前回の記事で,司法書士の個人認証を受けるため,認証局から認証ファイルを受け取るためのデータを記載した書類を受領する際にも,「本人限定受取郵便」が使われました。
そのほかにも,重要なカードの送付にも使われることがあるそうです。

差出人が郵便物を発送して配達郵便局に到着すると,到着した旨を受取人に通知し,受取人はその通知書と本人確認のできる運転免許証や個人ナンバーカード,印鑑などを持参して郵便局窓口で郵便物を受領するというのが一般的な取り扱いです。そのほかにも「特例型」,「特定事項伝達型」というのがありますが,今回は省略します。書留郵便+105円がこの取り扱いの郵便料金です。

プライバシー保護などの観点から,プラス105円の費用を考慮すると,大いに活用されても良いように考えます。






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オンライン申請と電子認証 [仕事]

年寄りの日常のスタイルとして,私は,「遊び半分・仕事半分」を公言していますが,当ブログはほとんど遊びが占めていました。
今日は,私の仕事「司法書士」のオンライン処理について書くことにしました。

私の場合,仕事の8~9割を占めるのが,不動産・法人登記をお客様に代わって登記申請することです。
従来は,紙の申請書に印鑑を押印し添付書類と共に役所の窓口に提出したのですが,平成17年3月からオンラインによる申請が可能になりました。
それまでは当事者出頭主義がとられていて,一部を除き,必ず窓口に出向かなければいけなかったのです。

オンラインとは,通信回線を利用して申請情報を官庁に送るのですから,当事者出頭主義は廃止されました。
これによって最も重要なのは,オンラインにより送信される申請が司法書士本人からのものであることと申請内容の真実性にあります。
そこで導入されたのが,司法書士の電子証明書で,いわゆる「電子署名法」によって国の認定を受けた電子認証局が司法書士について電子証明書を発行するシステムです。

パソコン*.jpg

私の場合,ほぼ100%をオンラインにより処理していますが,オンライン申請をする際に添付する電子証明書はファイル形式のものです。
國の認定を受けた認証局から発行されたファイル(電子情報)を,申請情報を送信する際に添付するのですが,以前は「ICカード」をカードリーダーに通して添付していましたが,現在は,パソコンにインストールしたファイルを添付するようになりました。
したがって,カードリーダーでカードを読み取る必要がなく,スムーズな処理ができるようになりました。ただ,難点は,5年の有効期限があることです。
確定申告では,マイナンバーカードのICカード機能を使ったオンライン申告になっているようです。

年明け早々,5年の有効期限がやってくるので,11月中旬に更新の手続きをし,2,3日前に電子証明データファイルをパソコンに登録しました。
年寄りのせいで,正確に動作することの検証は,回線を接続して,使用しているソフトメーカーにお願いしました。

年齢のせいで?記憶力も弱くなっていますが,一人で業務のすべてを処理していますので,パソコンと処理ソフトが欠かせません。
もう数年,仕事半分・遊び半分を続けたいと思っています。今回登録した電子認証ファイルの期限がやってくる前がその時か?






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2020年度確定申告 [仕事]

雨の朝です。しばらく暖かい日が続いていました。
一時1mを超えていた青森市の積雪も60㎝台になりました。
早く山を歩きたい。

先日,2020年分の確定申告を行いました。
確定申告2.jpg

一般的に確定申告というと,2月15日から3月15日までと思われがちですが,私のような個人事業主としての事業収入の場合,本来の請求額からお客様が収めるべき税をあらかじめ源泉徴収額として少なく請求しており,お客様に納税していただく場合があります。

確定申告の際に,年金収入と事業収入を合算し,諸控除を計算し,収めるべき所得税を算出した上で上述の源泉徴収額と相殺して,源泉徴収額が本来おさめる所得税を上回る場合,その額が還付されます。
このような,還付の申告は,1月1日からできることになっていますから,私の場合,2月15日過ぎの大混雑を避け毎年今頃確定申告しています。

私の場合は,遊びのような事業主ですから毎回のように還付されますが,仕事をたくさんしている同業者は,確定申告によって所得税を納めているでしょう。

青色申告は一定の控除額があり,節税にはなるのですが,入出金の複式簿記が要求されるので,私は白色申告をしています。
入出金の帳簿は,お客様への請求書で代えていますし,経費は,領収書によってカミさんが記帳してくれています。
零細司法書士は,税理士に依頼するほどのことでもなく,毎年1回の恒例行事を乗り越えると一安心です。

ちなみに,今回の確定申告の結果,還付が確定したので,事務室用の冷凍冷蔵庫を買い替えようと思っています。

来年からは,事務所から電子申告「e-tax」にしたいと思っています。
渋滞に巻き込まれなくてすみます。


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遺言 [仕事]

今日11月3日は文化の日。以前は,11月3日は晴れの特異日と言われていました。
しかし最近は,温暖化の影響かくっきりと晴れ渡った青い空というイメージはありません。
今日も今朝から雨,山歩きはあきらめ,文化に親しむか?少しばかり悶々としています。

今日は,久しぶりに仕事に関連する「遺言」について書くことにします。

遺言公正証書.jpg

昨日,以前からお客様から依頼されていた「公正証書遺言」を作成することのお手伝いをしました。
遺言は,生前,自分の遺産をどのようにするのか定めておくのかを文書で残しておき,後の紛争を防ぐ意味をもっており,法律上厳格な要件が定められております。
民法が規定する遺言は,①自筆証書遺言,②秘密証書遺言,③公正証書遺言がありますが,私は,公正証書遺言をお勧めしています。

①の自筆証書遺言も利用されていますが,ア)遺言書の全文のすべてを遺言者が自筆しなければいけない。イ)日付を記載しなければいけない。ウ)作成者の氏名を自署し押印しなければいけない。など,厳格に規定されており,遺言者が死亡したら,遺言書を発見した人が家庭裁判所から遺言書の検認を受けなければいけない。など,相続発生以後も,煩瑣な手続きが待っています。
そして,検認手続き上,法定相続人全員に裁判所から検認期日への呼び出し状が発せられ,相続発生から,遺言の実現まで長時間を要することになります。

私が③の公正証書遺言をお勧めする理由は,ア)遺言の内容を遺言者が公証人に口頭で話すだけでよい。イ)相続が発生した場合,公正証書により直ちに遺言内容を実現できる(検認の必要がない)。ウ)遺言書原本は公証役場に保管されているので,紛失の心配はない。などですが,費用がかかるので躊躇する人がおります。
しかし,遺言を残す人は,ある程度財産を有するでしょうから,こちらをお勧めします。

私が司法書士として考える最大のメリットは,①の自筆証書遺言の検認の際に法定相続人を証明する戸籍をすべて用意しなければならず,検認を申し出する人はこれらを集めるのに苦労するのに対し,③の公正証書遺言の場合は,あらかじめ,遺言者と相続人に指定された者との関係を証明する戸籍を提出すればよく,検認の必要がなく,受遺者にとっては,負担が少ないことです。
また,遺言者が病床にある場合など,公証人が遺言者の傍らで遺言内容を確認作成することもできます。
法務局に遺言を保管してもらう方法もありますが,そちらを考慮しても,是非,公正証書遺言をお勧めします。

私もそろそろ作成したいと考慮中です。残す財産も大したものではありませんが,遺族に煩瑣な負担をかけさせたくないので,私の戸籍と息子夫婦の戸籍,住民票さえあればそれで足ります。


今日は文化の日,忘れてはならないのが,現行日本国憲法の公布が1946年11月3日です。
憲法改正論議があるような,ないような昨今ですが,文化の日に,平和憲法をよく考えてみてもよいのではないでしょうか。






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パソコン導入② [仕事]

先月から仕事用のPCの入れ替えを行っていましたが、2台目を設置し、当事務所では、マイクロソフトのウィンドウズ・セブンからウィンドウズ10プロになりました。
パソコンは、随時、アップデートが行われ、不安な要素の改善、使い勝手向上など、日常的に行われているのですが、今回の機種導入により、業務を続けている間はもう大丈夫だと思っています。
今回も、以前のPCのデータを移行し、加えて前回導入したPCにも旧PCのデータを移行していただきました。年明け1月中には、パソコン2台を廃棄すればPC入れ替えがすべて終了です。

NECパソコン.png


私の仕事は、すべての作業をほぼPCで処理しており、一人事務所で処理をこなすことができるのは、業務のソフトを使用して、オンライン処理をするまでのおよそ9割をPCに頼っているからにほかなりません。この写真のPCを設置しましたが、狭い事務室のため、写真のようにきれいではありません。
私の相棒は2台のPC、そのほかに連絡用のスマホ、PC直結の複合プリンター(コピー、FAX、スキャン機能を有する。)、それと愛車が当事務所のスタッフです。

今回、ウィンドウズ10を導入しましたから、ウィンドウズ10が有効に機能しているうちに、仕事を辞める日が来るではないかと思っています。それが私の願望です。いつになるか、数年のうちには。



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パソコン入れ替え始末記 [仕事]

本年も最後のひと月になりました。年齢とともに月日の流れが速くなったように感じています。

毎週のように山を歩いてきましたが、おとといの土曜は山に行かずじまいでした。本年はおしまいかなと思っています。

先月20日、2台のデスクトップPCのうちメイン機1台の入れ替えを行いました。
メインPCが最新になったわけですが、最新の機械ですべてOKになったわけではありません。
10日が経過して、本日も、ソフトメーカーに照会してスムーズに処理が行えるようになっているのが現状です。

パソコン.png

苦心・トラブル?の一端を紹介します。

①アドビ・アクロバット
私は、仕事の大半をオンラインにより処理していますが、オンライン処理のためには、重要な書類のPDFデータの添付が必要です。
PDF文書にするためには、アドビ・アクロバットを使うのですが、旧PCで使っていたアクロバットは古いバージョンだったため、現在、新規登録できないものでした。
したがって、総合プリンターでスキャンしたデータをパソコンに送り、それをオンライン申請するデータに取り込むという回りくどい処理をしてオンライン申請するという行程をとっています。
その内、最新バージョンのアクロバットを購入しなければいけないでしょう。アクロバットは高価です!

②旧PCで登録した種々のIDやパスワードが登録されていない
これには参りました。アウトルックや趣味のサイト、ネット通販など、夜遅くまで頭をひねり、古い書類を引っ張り出し、なんとか平静に戻りました。

③旧PCで作成・保存したデータの移行
旧PCのデータはすべて新PCに移行したいのですが、なかなか難しい。
これまでのデータを大容量フラッシュメモリーに退避し、少しずつ、新PCに移すことにしました。
これは、案外、データの見直しにつながり、不要なデータを廃棄するという、意味のある作業かなと思います。引っ越しの時に荷物を軽量化するのと同じですね。

昨日、今日は、温かかったですが、明日からは寒くなるようです。
何とか雪が多くならないように祈りながら、師走を乗り切りたいと念願しています。





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パソコン入れ替え [仕事]

雪の朝になりました。
少し前に初雪が降りましたが,積るほどではなく,車のガラスに雪かな?という程度でした。
今朝は,道路が白くなっています。

今日は先月から予定していた業務用パソコンの入れ替えです。
ウィンドウズ7のマイクロソフトのサービス提供が終わることを機に入れ替えることにしました。
2台のデスクトップ両機も古くなり,動きもスローになったのでかえ時でしょう。

パソコン.png


普段,ノートPCを持ち歩かないので,メイン,サブともデスクトップです。
とりあえず今日はメイン機,仕事用で使うソフト,スキャナー,Fax,メールなどにフル回転するもので,今日は,半日開店休業になります。
搬入は仙台からなので,雪道大丈夫かなと少し心配です。
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相続登記の話2019.10.8 [仕事]

冷たい雨が降り続いています。
今日の最高気温は20℃にはならないのではないか?
昨日から,クールビズをやめ,長袖シャツにしました。

最近,相続に関する相談が増えてきており,それにつれ私の本業である司法書士の業務量の比率も多くなっています。
今日は,相続に関する話題3つほど。同業者以外の方には,このようなことがあるのかと関心を寄せていただければ幸いです。

① 当事者が外国居住者である場合
法定相続人の1人が外国に居住している場合,日本のように印鑑登録制度がなく,本人の意思表示が真実であることを担保するにはどうしたらよいでしょうか。
アメリカの場合,一般的には,遺産分割協議書や民法903条の特別受益証明書などに本人の自署(サインなど)について,領事館で本人のものであることを証明してもらう方法か,アメリカの公証人に公証してもらう方法があり,この2つが一般的です。
ちなみに,アメリカの公証人による場合は英語で書かれていますから,訳文が必要です(誰による訳でもよい。)

② 旧樺太戸籍に記載されている場合の戸籍の証明
戦前,南樺太は日本の領土でありました。したがって,南樺太には日本本土に本籍を持つ人が樺太に転籍し,樺太で婚姻して家庭を持った人達がたくさんおりました。
大戦後,サンフランシスコ講和条約締結により,日本は樺太の領有権を放棄したため,日本の領土ではなくなり,日本の戸籍の適用もなくなったわけです。
旧樺太の戸籍に記載されていた人が相続人である場合,あるいは,樺太で子が生まれた可能性がある場合には,その戸籍謄本が必要になります。
現在,外務省で旧樺太戸籍のごく一部を保管していますので,その中に必要としているものがある場合は,外務省に請求すれば証明書がもらえます。
そのほかの場合には,「保管していないことの証明」を発行してもらえますので,これらを必要としている手続きの疎明資料とすることができます。
請求する場合の手続きは,外務省のホームページに「旧樺太の戸籍に関する証明」として掲載されています(保管している戸籍の内訳もあります)。

③ 遺言について
相続登記をする場合,通常,被相続人(亡くなった人)の生まれた時から死亡した時までの連続した戸籍,法定相続人全員の現在の戸籍が必要になります。例えば被相続人が遠隔地出身で,親,兄弟姉妹が方々に本籍を有しているような場合,それらすべての戸籍が必要になるのが普通です。
最近私が手掛けた例では,被相続人が鹿児島,配偶者が東京都出身で,子がいないという事案でした。
この場合,この夫婦に子がなく,父母は既に亡くなっているため,相続人は,配偶者と被相続人の兄弟姉妹,兄弟姉妹が先に亡くなっていればその子が相続人となります(代襲相続人という)。
相談を受けた時には,相続登記まで随分時間がかかるだろうと観念していましたが,相談者宅にお邪魔してお話を伺うと,遺言の公正証書があるというのです。
不安は一転,相談に伺ってから1時間で相続登記まで一気にことが進みました。
公正証書遺言の場合には,公証人が,遺言の内容を証人2人の立ち合いの下に本人に直接口述してもらうため,その内容は,国の機関が証明し,強い効力を有するものになります。
したがって,相続登記に必要な書類は,「遺言公正証書」「死亡した記載のある戸籍謄本」「受遺者と遺言者の親族関係がわかる戸籍謄本等(配偶者の場合は,死亡した記載のある戸籍謄本でよいのが普通です。)」「その他一般的な添付書類」となります。
今回,私が手掛けた事案は,亡くなった方が,死後,相続手続きに苦労することを見越して,公正証書で遺言を残したのでしょう。結果,亡くなった方の九州の戸籍や兄弟姉妹の戸籍など一切不要でした。


本日の結論 長々と相続登記について述べましたが,是非,公証人による遺言作成をお勧めします。

 
 

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会社設立 [仕事]

先週13日,この日は大安,縁起を担ぐわけでもありませんが,大安は会社の設立登記の多い日です。
私も,この日をめどに「会社の定款」作成と公証人の認証,出資金の払い込み,会社印の作成など発起人と相談し,今朝,依頼者に印鑑カードと登記事項証明書を手交し,一件落着と相成りました。

司法書士にとって,会社の骨格の策定,それに基づく定款の作成,定款の認証(公証人)など,すべてに司法書士が関与し,最後に設立登記ということになります(設立登記の日が会社成立の日になります。)。

私のモットーは,①会社の目的(事業)の数をあまり多くしない。②定款の用語に文語体を用いない。③定款認証は,電子定款によって行い,依頼者の負担を少なくする(これにより,印紙税4万円がかからなくなります。)。
のような点に留意しています。

こうして,わが子を育てるように会社を設立しますが,司法書士にとって,会社設立こそが最大の喜びと感ずるようになりました。それは,この手で一つの法人を作り上げる喜びがあるからです。

会社設立の相談を受けると,依頼者には,設立には多額の費用が掛かるよと言い,登記事項に変動をきたす場合は,2週間以内に登記をしなければならず,それを怠ると科料の罰則がありますよと説明しています。会社法の規制が守られないような場合は会社組織にしないことの説明をしています。
猫も杓子も「会社」などと言われていますが,その点をよく考えて前に進むことをお勧めします。

私がこの仕事のバイブルとしている図書を紹介します。
松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務刊),立法担当者による,簡明でわかりやすい解説がなされています。
商業登記ハンドブック.jpg





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確定申告 [仕事]

2月はあっという間に過ぎ去りました。さすがニッパチと言うだけあって,たまの仕事をこなしている間にもう3月です。

何年に1度の寒波襲来で,特に北海道は交通,生活に大きな被害が出ているようです。
明日には少し穏やかになるとの予測です。今しばらくの辛抱です。

零細司法書士事務所経営の小生ですが,寒波を見計らって平成29年の確定申告を行いました。
昨年暮れに事業収入の集計をしており,カミさんが諸経費の記帳をしておりましたので,あとは申告用紙に転記し,医療控除,各種源泉徴収票と控除証明書の記載でほとんど終わりです。
これを税務署備え付けのパソコンにより電子申告というわけです。

毎年この方法により申告を行っていますが,これまで,毎回還付されており,今回も還付されることになりました。
これでレンズの1,2本購入できるかなと目論んでいます。

寒波を見計らっての申告とは,猛吹雪の中,よその人の税務署への足が少しはひるむかなとの思いです。いつもは,長蛇の列ができています。
朝8時15分受付開始でしたが,3番乗りでした。
係員の説明→パソコン打ち込み→税務署員の確認→電子申告→受付書類受領 と,9時30分終了でした。

これで1年間の決算終了です。あとは春を待つだけ!


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