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節税 [仕事]

今日から3連休,休みが明けるといよいよ今年の仕事も4日間のみということになります。
予約の仕事もあり,忙しくなりそうです。
公務員時代は,休みは嬉しかったですが,個人事業者は複雑です。

生前贈与の相談を受けることがままありますので,今日は税金のはなしです。
お得意様からの依頼でつい3日前にも手続を行いましたが,子供さんに不動産を贈与したいが,贈与税の負担をなるべく少なくしたいというのが誰でも思うことです。

脱税ではなく,税法の規定に添って運用することは節税として何の問題もありません。むしろ,国税庁もホームページなどで推奨しています。

私は,このような相談には,大抵は,「相続時精算課税」と「配偶者への控除制度」を説明しています。
贈与税額から110万円を控除し,残る金額に税率をかけたものを贈与税として納税することになりますが,配偶者への居住用財産の贈与は,この110万円のほかに2,000万円が控除されます(20年以上の婚姻期間が必要です)。
したがってその金額以内の贈与については税が課せられないことになります。

「相続時精算課税」は,贈与しようとする方が亡くなったときに,相続人が納めるべき相続税の納付時に,贈与税を計算し,精算するというもので,相続税の納付義務がない場合には贈与税を納める必要はありません。
現在の相続税は,亡くなった方の基礎控除5,000万円+法定相続人1人当り1,000万円を控除した残額に課税されます。したがって配偶者と子4人が相続人の場合,5,000万円+1,000万円×5ということになり,1億円が控除額となります。
このような計算をして,贈与しようとする方の現在の保有財産をお聞きした上で,その額が控除額未満の場合には相続時精算課税の適用について助言しています。
総資産が控除額を超え,相続税を納付しなければいけないような場合には,節税とはいえない場面があり得るからです。

最初に,贈与税の基礎控除が110万円であると書きましたが,この金額を使った節税もあります。
法の規定に添った贈与ですから,節税とは言えないかもしれません。
例えば250万円の財産を贈与する場合は,控除額110万円を差し引いた残り140万円が贈与税の課税対象となります。
これを2回に分けて125万円ずつ贈与すると,125万円-110万円=15万円となり,15万円が法所定の贈与税の対象になります。
2年に分けて贈与する場合は,年末に半分,年明け早々に半分の贈与登記するということがよくあります。

歳の暮を迎え,この時季ならではの相談や仕事をすることになり,師走を実感しています。

以上に述べたことについては,現在政府の税調によって取りざたされており,特に相続税の控除額については大幅に縮小されそうです。つまり,消費税が上がり,資産の継承についても負担が増えそうな雲行きです。
生活をとりまく環境は景気浮揚だけではないようです。


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