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ユジャ・ワン [音楽]

今日は珍しく仕事が3件,しかも相続登記だけでした。
最近相続登記が集中しています。
私のように自宅兼事務所で仕事をする者にとって,じっくり戸籍と向き合う仕事は向いているかもしれません。

そしていつものように,空いた時間は音楽ということになります。

今日は,中国生まれのユジャ・ワンを聞きました。
聞いたと言ってもDVDですから,テレビでですが。

一本目は,2009年のヴェルビエ音楽祭(スイス),メンデルスゾーン生誕200年を記念したものです。

ユジャ・ワン/メンデルスゾーン・ピアノコンチェルト.jpg

ユジャ・ワン(ピアノ),クルト・マズア(指揮)ヴェルビエ祝祭管弦楽団
曲目:①メンデルスゾーン:ピアノ協奏曲第1番,②ピアノ六重奏曲③メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」④ストラヴィンスキー:ペトルーシュカからの三章(アンコール=P独奏)

このDVDは,midoriさんからのプレゼントで,メンデルスゾーンを聞いて,ユジャ・ワンの超絶技巧にノックアウトされました。私はメンデルスゾーンの音楽を敬愛していますが,ピアノ協奏曲1番は初めて聞いたような気がします。彼女は,いとも軽やかに弾いてのけます。技巧をひけらかすことなく軽やかに,歌うように鍵盤をわが物にしています。普段クラシックを聴かないカミさんも感嘆でした。

「スコットランド」は,ドイツ人のメンデルスゾーンがスコットランドの印象を譜面にしたと言いますが,序曲「フィンガルの洞窟」と共に劇的で美しい曲です。メンデルスゾーンの曲はどれをとっても素晴らしい。
モーツァルトは神童,メンデルスゾーンこそ天才という人がおりますが,私もそのように思っています。

このDVDでは最後に「ペトリューシカの三章」がボーナストラックとして入っています。
彼女の軽やかで歌うように奏でる様子は,ペトリューシカになりきっているよう。

二本目は,「2019年ウィーン・フィル・サマー・ナイト・コンサート」です。

ウィーンフィル・サマーナイトコンサート2016.jpg

2019年6月20日,ウィーンのシェーンブルン宮殿でのウィーン・フィルの野外コンサートです。
NHKBSで放映したのでみた方もあるでしょう。
今回は「アメリカ・ナイト」ということで,ほとんどがアメリカ合衆国に関わりのある曲,このコンサートの3曲目がガーシュインの「ラプソディー・イン・ブルー」で,ピアノがユジャ・ワンです。
この夜のユジャ・ワンは超ミニのコスチューム,コンサートの主役は,彼女でした。
「ラプソディー・イン・ブルー」は,華やかで聞かせどころたっぷりの曲ですが,いつも通り,軽やかで歌でも歌っているような彼女の演奏に暮れかかる宮殿前の聴衆は魅了されました。
「のだめカンタービレ」でも,この曲やベートーベンの7番が人気曲になりましたが,「のだめ」を思い出させるものです。

当夜のコンサートでは,サミュエル・バーバーの「弦楽のためのアダージオ」が素晴らしい。まるでレクイエムのよう。

ウィーン・フィルが普段演奏することのないものばかりですが,ウィンナ・ワルツも演奏され,立ち見の芝生では,ウィーン・フィルの演奏でワルツを踊る姿も。
音楽の都の楽しい夏の夜のコンサートですが,アメリカの音楽にうっとりすると同時に,狂乱の大統領選を思うのです。

バーバーの曲や,スーザの行進曲,バーンスタインのキャンディード,ガーシュイン,先人が見たら何と思うのでしょうか?謙虚に穏やかになれないものでしょうか?







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遺言 [仕事]

今日11月3日は文化の日。以前は,11月3日は晴れの特異日と言われていました。
しかし最近は,温暖化の影響かくっきりと晴れ渡った青い空というイメージはありません。
今日も今朝から雨,山歩きはあきらめ,文化に親しむか?少しばかり悶々としています。

今日は,久しぶりに仕事に関連する「遺言」について書くことにします。

遺言公正証書.jpg

昨日,以前からお客様から依頼されていた「公正証書遺言」を作成することのお手伝いをしました。
遺言は,生前,自分の遺産をどのようにするのか定めておくのかを文書で残しておき,後の紛争を防ぐ意味をもっており,法律上厳格な要件が定められております。
民法が規定する遺言は,①自筆証書遺言,②秘密証書遺言,③公正証書遺言がありますが,私は,公正証書遺言をお勧めしています。

①の自筆証書遺言も利用されていますが,ア)遺言書の全文のすべてを遺言者が自筆しなければいけない。イ)日付を記載しなければいけない。ウ)作成者の氏名を自署し押印しなければいけない。など,厳格に規定されており,遺言者が死亡したら,遺言書を発見した人が家庭裁判所から遺言書の検認を受けなければいけない。など,相続発生以後も,煩瑣な手続きが待っています。
そして,検認手続き上,法定相続人全員に裁判所から検認期日への呼び出し状が発せられ,相続発生から,遺言の実現まで長時間を要することになります。

私が③の公正証書遺言をお勧めする理由は,ア)遺言の内容を遺言者が公証人に口頭で話すだけでよい。イ)相続が発生した場合,公正証書により直ちに遺言内容を実現できる(検認の必要がない)。ウ)遺言書原本は公証役場に保管されているので,紛失の心配はない。などですが,費用がかかるので躊躇する人がおります。
しかし,遺言を残す人は,ある程度財産を有するでしょうから,こちらをお勧めします。

私が司法書士として考える最大のメリットは,①の自筆証書遺言の検認の際に法定相続人を証明する戸籍をすべて用意しなければならず,検認を申し出する人はこれらを集めるのに苦労するのに対し,③の公正証書遺言の場合は,あらかじめ,遺言者と相続人に指定された者との関係を証明する戸籍を提出すればよく,検認の必要がなく,受遺者にとっては,負担が少ないことです。
また,遺言者が病床にある場合など,公証人が遺言者の傍らで遺言内容を確認作成することもできます。
法務局に遺言を保管してもらう方法もありますが,そちらを考慮しても,是非,公正証書遺言をお勧めします。

私もそろそろ作成したいと考慮中です。残す財産も大したものではありませんが,遺族に煩瑣な負担をかけさせたくないので,私の戸籍と息子夫婦の戸籍,住民票さえあればそれで足ります。


今日は文化の日,忘れてはならないのが,現行日本国憲法の公布が1946年11月3日です。
憲法改正論議があるような,ないような昨今ですが,文化の日に,平和憲法をよく考えてみてもよいのではないでしょうか。






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龍飛岬 [青森県]

今日から11月,あっという間に今年も2か月です。

10月最後の日は,キノコ名人,Nさんと共に龍飛岬までドライブをすることになりました。
朝から夕方まで晴,暖かい日のドライブ日和でした。

竜飛岬は津軽半島の突端,この先は津軽海峡です。
竜飛岬から海峡を挟んで,北海道の白神岬まで19.5km,海の向こうに北海道が見えています。
津軽海峡は国際海峡として,ここには軍の重要拠点として施設が置かれていました。
現在も,自衛隊のレーダーが設置されており,海峡を航行する船舶の監視が行われています。

レーダー施設の向こうは海峡を隔てた北海道です。

レーダー施設.JPG

レーダー施設の下に石川さゆりの「津軽海峡冬景色」の碑があります。
龍飛岬を世に知らしめたということで建てられたのでしょう。
ボタンを押すと彼女の歌声が流れます。

津軽海峡冬景色1.JPG津軽海峡冬景色2.JPG

穏やかな津軽海峡と対岸北海道です。

北海道.JPG

道路脇に,ガマズミの赤い実が熟れ,黄色のウメモドキ(山柿とも言います)が見えます。

ガマズミ.JPG
ウメモドキ.JPG

ウメモドキを一枝折ってきたので,間もなく実が割れて中のオレンジが顔を出すでしょう。


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